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1 適用車両

自衛隊法(昭和29年法律第165号)第81条の2第1項の規定に基づく自衛隊の施設等の警護出動並びに第83条第2項の規定に基づく災害派遣、第83条の2の規定に基づく地震防災派遣及び第83条の3の規定に基づく原子力災害派遣のため使用する自衛隊車両(緊急自動車を除く。以下「災害派遣等従事車両」という。)

2 適用道路

次に掲げる者が管理する有料道路
(1) 日本道路公団
(2) 首都高速道路公団
(3) 阪神高速道路公団
(4) 本州四国連絡橋公団
(5) 地方道路公社
(6) 都道府県市町村

3 通行要領

次の要領により災害派遣等従事車両であることを明示して通行する。

(1) 車両標識

災害派遣等従事車両(第81条の2第1項の規定に基づく自衛隊の施設等の警護出動のため使用する自衛隊車両を除く。)は、 別紙第1に定める標識を、原則として車両前面ガラス内側の左上部に掲げるものとし、それが不可能か、適当でない場合は、料金所において係員に提示するものとする。

(2) 災害派遣等従事車両証明書

ア 料金所通行の際には、当該車両に乗車している者が、別紙第2に定める災害派遣等従事車両証明書( 以下「証明書」という。)を各料金所の料金収受員に提出し、確認を受けたのち通行する。
  ただし、特別な理由により、この措置がとれなかった場合、料金所において料金収受員に当該車両に乗車する者の身分証明書を提示し、災害派遣等従事車両であることを告げる。

イ 証明書の発行者は、陸上自衛隊車両の運行等に関する達(陸上自衛隊達第98−5号)第5条に定める運行命令権者たる中隊長等とする。

ウ 証明書の発行者は、証明書を使用して第2項に記載されている管理者が管理する有料道路を通行した場合、それぞれ別様に各年度ごと別紙第3に定める「発行状況表」に証明書発行状況等を記録するものとする。

4 報告

各方面総監、各部隊長及び各機関の長は、各年度の証明書の発行状況等を記録した発行状況表を次年度の4月末日までに陸上幕僚長に報告するものとする。

5 日本道路公団、首都高速道路公団及び阪神高速道路公団(以下「各公団」という。) の管理する有料道路の通行に当たっては、前項の通行要領のほか、別添「営計第11号(15.3.19)「自衛隊の施設等の警護出動等のため使用する自衛隊車両の通行について(回答) 」」、「首公管第44号(15.3.13)「災害派遣等のために使用する自衛隊車両の通行について(回答)」」及び「阪公業第116号 (15.3.14)「災害派遣等のため使用する自衛隊車両の通行について(回答)」」による。
  なお、各公団以外の管理者が管理する有料道路の通行に当たっては、別添「営計第11号(15.3.19)「自衛隊の施設等の警護出動等のため使用する自衛隊車両の通行について(回答)」」に示す日本道路公団の通行要領に準じて通行するものとする。