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1 目的
防護マスク4形用視力補助具及び00式個人用防護装備防護マスク専用眼鏡(以下「視力補助具等」という。)の供用対象者並びに検眼、調達及び補給管理要領を定め、視力補助具等の適切な管理を図る。
2 供用対象者
視力補助具等は、次の各号に掲げる者が供用することができる。
(1) 裸眼視力がいずれか一方の目でも0.5以下の者
(2) 大型免許(けん引免許含む。)又は大型特殊免許を有し車両の操縦に係わる者にあっては、裸眼視力がいずれか一方の目でも0.7以下の者
3 視力補助具等の割当等
(1) 方面隊及び長官直轄部隊に対する視力補助具等の割当数は、年度業務計画及び陸上幕僚長が別に定める計画(以下「年度業務計画等」という。)による。
(2) 視力補助具等は、防護マスクの附属品であり、保有基準を定めないものとする。
4 検眼の実施及び報告
(1) 方面総監及び長官直轄部隊等の長(以下「方面総監等」という。)は、供用対象者に対して、自衛隊中央病院又は陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊病院(以下「自衛隊病院」という。)において検眼を実施させるものとする。
(2) 前号に示す検眼を実施した自衛隊病院長は、防護マスク用視力補助具等検眼証明書(付紙第1)(以下「検眼証明書」という。)を発行し、受検者に交付するとともに、検眼証明書受検者の所属部隊長に、検眼証明書(写し)を通知するものとする。
(3) 方面総監等は、当該年度に割当を受けた人員分の検眼証明書に基づき防護マスク用視力補助具等検眼結果(付紙第2)(以下「検眼結果」という。)を作成し、年度業務計画等に示す時期までに陸上幕僚長に検眼結果を報告するとともに、検眼結果及び検眼結果集計表(付紙第3)を支援担当補給処長(以下「補給処長」という。)及び補給統制本部長に通知するものとする。この際、電子メール、磁気媒体を活用して文書と併せて送付することとする。
5 調達・補給
補給統制本部長は、前項により通知を受けた検眼結果及び検眼結果集計表に基づき保管している視力補助具等の再利用及び調達・補給を行うものとする。この際、こん包条件及び納地を指定するものとする。
6 受領及び初度交付
(1) 補給処長は、第4項により通知を受けた検眼結果及び検眼結果集計表をもって受領検査を行うものとする。この際、受領検査はこん包単位ごとに行うものとする。
(2) 補給処長は、受領した視力補助具等を陸上自衛隊補給管理規則(陸上自衛隊達第71−5号(以下「規則」という。))第26条に規定する補給系統により使用部隊等に推進補給するものとする。
7 供用、記録及び保管
(1)分任物品管理官は、視力補助具等を受領したならば、規則第87条に規定する管理簿(2)(規則別紙第23(その4))に記録するとともに、検眼証明書(写し)に基づき、視力補助具等備付一覧表(付紙第4)(以下「備付一覧表」という。)を2部作成し、その1部を管理簿に併せ綴り、1部を視力補助具等に添えて、取扱主任に交付するものとする。
(2)取扱主任は、次の各号に掲げる要領により管理するものとする。
ア 分任物品管理官から備付一覧表を受領後、隊員に視力補助具等を供用する。
イ 防護マスク4形が00式個人用防護装備に換装された場合、所属隊員の入校、転出等を考慮し、防護マスク4形用視力補助具をそのまま供用することができる。ただし、所属隊員の入校、転出等の可能性、装備の換装状況により、供用する必要がないと判断される場合、速やかに補給処に後送するものとする。
ウ 次項の規定に基づきレンズのみの交換を行う場合は、作業要求命令書により所要の処置を行うとともに、備付一覧表の所要事項を修正し、隊員に視力補助具等を供用する。
8 損耗等に伴う請求手続
初度交付を受けた使用部隊等の長が視力補助具等及びレンズを次の各号に掲げる理由により請求する場合は、規則第51条の規定により請求するものとする。この際、請求書に検眼証明書(写し)を添付するものとする。
(1) 防護マスク4形(B)及び00式個人用防護装備整備実施規定(部隊整備用)のそれぞれの交換基準に該当する場合
(2) 近視度の進行等により交換を必要とする場合
9 入校、人事異動、退職時及び交換時の措置
(1) 視力補助具等の交付を受けている隊員が入校する場合で携行が必要なときは、取扱主任は入校間、備付一覧表に「入校携行中」であることを明記するものとする。
(2) 視力補助具等の交付を受けている隊員が異動する場合は、人事異動発令に基づき管理換えするものとする。この場合、視力補助具等及び検眼証明書は異動者本人に携行させる。また、視力補助具等交付予定隊員が初度交付を前に異動した場合補給処は異動前の使用部隊に交付し、異動後の使用部隊等に管理換するものとする。
(3) 視力補助具等を供用されている隊員が、陸上自衛隊以外の国の機関に異動する場合は、次のとおり行うものとする。
ア 異動前の使用部隊等の長は、補給統制本部長に検眼証明書(写し)と新所属を通知し、視力補助具等と検眼証明書(写し)を補給系統に従い関東補給処に後送する。
イ 関東補給処長は、後送された視力補助具等と検眼証明書(写し)を保管するものとする。
ウ 隊員が陸上自衛隊の部隊等に異動した場合、異動先の使用部隊等の長は、補給統制本部長に異動発令を通知するものとする。
エ 補給統制本部長は、上記に基づき、視力補助具等を検眼証明書(写し)とともに、補給系統に従い推進補給するものとする。
(4) 国際機関に派遣された場合は、前号に準じて行うものとする。
(5) 視力補助具等の交付を受けている隊員が退職する場合及び前項第2号により視力補助具等を交換した場合は、補給系統を通じて視力補助具等を検眼証明書とともに補給処へ後送するものとする。
10 補給処の在庫管理
(1) 補給処長は、使用部隊等から管理換された視力補助具等を各四半期ごとにとりまとめ、関東補給処長に管理換するものとする。
(2) 関東補給処長は、管理換された視力補助具等を保管するとともに、保管する視力補助具等の検眼結果一覧(書式は付紙第3のとおりとする。)を作成し、補給統制本部長に通知する。
(3) 補給統制本部長は、関東補給処長からの検眼結果一覧により視力補助具等を管理し、再利用、保管、処分の指示をするものとする。
(4) 保管している視力補助具等を再利用する場合は、レンズ、フレーム及び視力補助具等ケースを利用する。レンズを再利用する場合は、検眼データの一致した隊員のみとする。