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第1条 この達は、陸上自衛隊(自衛隊体育学校、自衛隊中央病院及び自衛隊地方連絡部を含む。)における防衛秘密の指定等の上申、運搬、交付、伝達、保管、廃棄及びその他防衛秘密を保護するため必要な事項について定めるものとする。
2 陸上自衛隊における防衛秘密に指定された暗号の保護については防衛秘密に指定された暗号の保護に関する達(平成14年陸上自衛隊達第44―6号)に定めるもののほか、この達による。
(用語の定義)
第2条 この達において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、防衛秘密の保護に関する訓令(平成14年防衛庁訓令第54号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 文書等 文書若しくは図画又は物件をいう。
(2) 作成 新たに文書等を存在させることをいい、複製、引用、抜粋及び加工によるものをいう。
(3) 交付 形態のいかんを問わず防衛秘密に係る文書等を相手方の支配下に移すことをいい、手交、郵送及び貸出しによるものをいう。
(4) 運搬 防衛秘密に係る文書等を物理的に移動させることをいう。
(5) 伝達 防衛秘密に係る事項を相手方に伝えることであって、有体物である防衛秘密に係る文書等の交付を伴わないものをいい、電話、電子メール等の電気通信若しくは口頭又は合議等によるものをいう。
(6) 庁秘 秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)第10条の規定により、機密、極秘又は秘のいずれかの区分に指定された秘密をいう。
(防衛秘密管理者補)
第3条 訓令第3条第3号及び第5号の規定に基づき、次の各号に掲げる者を防衛秘密管理者補に指定する。
(1) 陸上幕僚監部にあっては、衛生部長、監察官、法務官、警務管理官及び課長
(2) 方面総監部にあっては、医務官、監察官、法務官、課長、室長及び海上自衛隊又は航空自衛隊との連絡幹部
(3) 師団司令部、旅団司令部、学校(自衛隊体育学校を含み、分校を除く。以下同じ。)、研究本部、補給統制本部、補給処(支処及び出張所を除く。以下同じ。)及び病院(自衛隊中央病院を含む。以下同じ。)にあっては、部長、課長(部長の指揮監督を受ける課長を除く。)、医務官、監察官、法務官、幕僚幹事、企画室長、作戦評価室長、学生隊長、生徒隊長、試験室長、運営室長、自衛隊中央病院の所長及び学院長
(4) 自衛隊地方連絡部、分校並びに補給処の支処及び出張所にあっては、それらの長
(5) 団本部にあっては、科長
(6) 連隊、群、大隊及びこれらに準ずる隊(第7号及び第8号に掲げる隊を除く。)の本部にあっては、それらの長。ただし、編制上陸将補を長とする隊(中央業務支援隊を除く。)では、科長
(7) 中央業務支援隊にあっては、部長
(8) 中隊及びこれらに準ずる隊(隷下に固有の編制部隊を持たない部隊)にあっては、それらの長
(9) 本部付情報保全隊、方面情報保全隊及び方面情報保全派遣隊並びに基地通信中隊派遣隊にあっては、それらの長
(10) 臨時に編成された部隊等(訓練、演習のため編成された部隊等を含む。)にあっては、前各号に準ずる者
(保全責任者)
第4条 防衛秘密管理者補が保全責任者を指定する場合は、防衛秘密管理者補の直近下位の幹部自衛官、准尉又は行政職俸給表(一)の職務の級2級以上若しくはこれに対応する各俸給表の級の事務官等(以下「幹部自衛官等」という。)を指名するものとし、該当者がいない場合は、防衛秘密管理者補が保全責任者を兼ねることができる。
2 前項の保全責任者は秘密保全に関する達(陸上自衛隊達第41―2号。以下「保全に関する達」という。)第5条に定める保全責任者を兼ねることができる。
3 防衛秘密管理者補が2名以上の保全責任者を指名したときは、それぞれの保全責任の区分を明確にしておかなければならない。
(総括保全責任者)
第5条 防衛秘密管理者補は、2名以上の保全責任者を指名した場合は、そのうちから総括業務を行う者(以下「総括保全責任者」という。)を指名するものとする。
2 総括保全責任者は、次の各号に掲げる事項について防衛秘密管理者補を補佐するものとする。
(1) 防衛秘密に係る文書等の作成又は作成の件数及び部数、交付範囲、保管場所、保管部数及び防衛秘密を取り扱うことを業務とする者を必要最小限とするための措置
(2) 標記又は表示の抹消措置
(3) 制限職務区分を承知し、これに応じた防衛秘密の取扱いの業務に従事する者を指定するための手続き
(4) 全各号に定めるもののほか、防衛秘密管理者補が命じた事項
第2章 防衛秘密の指定及び指定後の手続き
第1節 防衛秘密の指定
(防衛秘密の指定のための上申)
第6条 防衛秘密管理者補は、その所掌する事務に関して法第96条の2第1項に該当すると認める事項があるときは、上申書(別紙第1)により順序を経て陸上幕僚長に上申するものとする。
2 前項の防衛秘密に該当する事項の指定に係る上申を行う場合は、防衛秘密に該当する文書又は図画については当該文書又は図画を、防衛秘密を記録する又は化体する物件については、写真等を添付して行うものとする。
3 法第96条の2第1項に該当する事項の具体的な基準については別に定める。
(防衛秘密指定前の文書等の保全措置)
第7条 防衛秘密の指定前にやむを得ず、合議、交付、保管、廃棄等又は第6条の規定に基づく上申が必要となった場合、防衛秘密管理者補が防衛秘密に該当すると認める事項が記録されている文書等は、防衛秘密に準じて行うものとし、その要領については別に示すところによる。
(防衛秘密が要件を欠くに至った場合の手続き)
第8条 防衛秘密管理者補は、所掌する防衛秘密に係る文書等の防衛秘密の要件の適否について必要の都度又は定期秘密保全検査時に検査をし、要件を欠くに至ったと判断する場合は、直ちにその旨を順序を経て陸上幕僚長に上申するものとする。
2 前項の手続きについては第6条に準じる。
(標記の実施又は抹消に伴う処置)
第9条 訓令第7条第2項の規定に基づいて標記を付す際に、防衛秘密管理者補は防衛秘密に該当すると認められる部分に、次の各号に示す要領で標記するものとし、その一例は別紙第2のとおりとする。
(1) 下線を引いて明示する。
(2) 枠で囲んで明示する。
(3) 文頭及び文末に括弧を付して明示する。
(4) 防衛秘密に指定された事項が当該文書との関係等である場合にあっては、当該文書の冒頭又は末尾にその旨を記載する。
2 訓令第7条第4項に規定する標記又は表示の抹消において、次の各号に掲げる場合は、赤色調以外の色で二重線を付し抹消する。
(1) 赤色調の表紙等に標記又は表示されている場合
(2) 標記又は表示に赤色調の色が不適当な物件に表示する場合
(通報時の処置)
第10条 訓令第10条の規定に基づき指定後の通報を受けた場合、陸上幕僚長は速やかに上申した防衛秘密管理者補に順序を経て通報するものとする。なお、通報の様式の一例は、別紙第3のとおりとする。
第2節 防衛秘密の指定後の措置
(記録)
第11条 陸上幕僚監部各所掌課等は第10条の規定により通報した場合は、陸上幕僚監部運用支援・情報部情報課へ写しを送付するものとする。
2 前項の規定に基づく通知がなされた場合、陸上幕僚監部運用支援・情報部情報課において所要の事項を防衛秘密管理簿へ記録するものとする。
(防衛秘密の表示)
第12条 防衛秘密に係る文書等の表紙以外の防衛秘密が記録された各ページには適宜の大きさで第9条の例により防衛秘密の表示をするものとする。
2 次の各号に掲げる場合は、赤色調以外の色でも表示することができる。
(1) 表紙等以外の各ページに表示する場合
(2) 赤色調の表紙等に表示する場合
(3) 秘密区分の標記の表示に赤色調の色が不適当な物件に表示する場合
3 防衛秘密に係る文書等の一部に庁秘の文章等がある場合には、努めて防衛秘密及び庁秘の秘密区分ごとに別冊とするものとし、やむを得ず別冊としない場合は、当該文書又は図画の章、節、条等ごと防衛秘密又は庁秘の秘密区分を注記するものとする。この場合、ページに防衛秘密が含まれている場合は、防衛秘密を表示するとともに、ページに防衛秘密が含まれていない場合はそのページに含まれている庁秘の最高の秘密区分に応ずる標記を表示するものとする。
4 防衛秘密及び庁秘の秘密区分の異なる文書又は図画を同一簿冊に編てつした場合には、編てつした文書又は図画の表紙の右上部及び左下部に訓令第7条に規定する標記を表示するものとする。
5 第3項及び第4項の表示要領は、別紙第4のとおりとする。
6 防衛秘密に係る物件で直接の標記が付すことができないものは、当該物件の容器に表示するか、又は荷札、立札等によりその標記を明らかにするものとする。
(登録番号等の表示要領及び周知)
第13条 訓令第13条第2項別記第4号様式に定める登録番号の表示要領及び保存期間等の表示は、別紙第5の例により行うものとする。
2 訓令第13条3項に規定する通知による指定が行われた時の周知の書面の様式は、別紙第3を準用する。
3 訓令第13条5項の規定する防衛秘密登録簿の様式は別紙第6のとおりとする。
4 保全責任者は防衛秘密管理者補の承認により訓令第13条の1項の表示、第3項の周知、第4項の抹消が行われたとき、防衛秘密に係る文書等の保存期間及び物件の廃棄の時期について変更する措置を採った場合、その旨を防衛秘密登録簿(別紙第6)に登録するものとする。
第3章 防衛秘密の保護
(防衛秘密の取扱いの業務に従事する者の指定等)
第14条 防衛秘密管理者補は、取り扱う防衛秘密に係る文書等の範囲を示した書面により防衛秘密の取扱いの業務に従事する者を個別に指定する。
2 前項の防衛秘密の取扱いの業務に従事する者は、庁秘の関係職員及び従事者と兼ねることができる。
(保全教育等の実施)
第15条 部隊等の長は、指揮下の隊員に対し、防衛秘密の保全意識の高揚及び遵守事項の徹底を図るため、それぞれの地位に応じて計画的に又は機会をとらえて保全に関する教育を実施するものとする。
2 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に関する事務を行う職員に対し、職務の重責を自覚させるとともに、計画的に保全業務遂行に必要な識能について教育を実施するものとする。
(事故報告)
第16条 防衛秘密管理者補は、訓令第21条第1項に規定する措置をとった場合は、事故報告に関する達(陸上自衛隊達第121―2号)に定めるところにより、速やかに陸上幕僚長に報告しなければならない。
第4章 防衛秘密の取扱い
第1節 作成
(作成時の保全措置)
第17条 防衛秘密に係る文書等の作成時における浄書、印刷、製本及び複写は、防衛秘密の取扱いの業務に従事する幹部自衛官等以上の者が、防衛秘密管理者補の指定する幹部自衛官等の立会いの下で実施するものとする。ただし、やむを得ない場合は防衛秘密の取扱いの業務に従事する陸曹等により実施できる。
2 前項に規定する立会者は、防衛秘密の取扱いの業務に従事する者をもって充てるものとする。
3 前各項の防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員又は立会者は、使用した原紙、誤刷紙その他防衛秘密又は防衛秘密となる疑いのある文書のほご等(以下「防衛秘密ほご等」という。)について、用済み後、防衛秘密廃棄簿(別紙第7)に記録し、速やかに細断又は焼却(判読が不可能な状態をいう。以下同じ。)するものとする。
(作成に伴う手続)
第18条 他の防衛秘密管理者又は防衛秘密管理者補から交付を受けた防衛秘密に係る文書等を複製した場合、登録番号は原本の登録番号とし、一連番号は原本の一連番号に順次に枝番号を加えたものを用いるものとする。その際、交付元の防衛秘密管理者又は防衛秘密管理者補に複製数、複製年月日、交付先を通知するものとする。
(防衛秘密ほご容器の備付け)
第19条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密ほご等を入れる施錠可能な容器を備え付け、防衛秘密ほご等をこれに入れさせるものとする。この際、庁秘ほご容器と同一のものを使用することができる。
2 前項にかかわらず紙細断機(庁秘の機密及び極秘用)が備え付けてある場合は、ほご容器の使用は要しない。
(防衛秘密ほご等の廃棄施設)
第20条 防衛秘密ほご等の廃棄の施設は「保全に関する達」第33条の規定による。
(作成の登録)
第21条 防衛秘密管理者補は防衛秘密に係る文書等を作成した場合は、訓令第12条から第14条の規定に基づく措置を行い、その数量、交付先等を保全責任者により防衛秘密登録簿に登録する。
第2節 運搬、交付及び伝達時の取扱い
(貸出しの承認)
第22条 防衛秘密に係る文書等は、防衛秘密の取扱いに従事する者で防衛秘密管理者補が承認した者以外に貸出してはならない。
2 前項の貸出しにおいて、保全責任者は防衛秘密に係る文書又は図画にあっては防衛秘密貸出簿(別紙第8)に、物件にあっては関係簿冊及び証書等に記載し、防衛秘密管理者補の承認を受けた後、貸受者とともに押印するものとする。
3 防衛秘密に係る文書等の貸出しを受けた者は、用済み後速やかに保全責任者に返納するものとし、保全責任者はその場で異常の有無を確かめた後、前項の防衛秘密貸出簿等に所要事項を記録し、返納者とともに押印するものとする。
4 防衛秘密に係る文書等の貸出期間は、原則として当日限りとする。やむを得ず2日以上にわたる場合においても、その期間を最小限にしなければならない。
5 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書等を閲覧させる場合は、努めてその保管場所又は保全に適するその他の場所を閲覧場所に指定しなければならない。
6 総務課等で保管している防衛秘密に係る文書等は、当該文書の主管部課等の防衛秘密管理者補の承認を得た者でなければ閲覧させ又は貸し出しをしてはならない。
(交付の制限)
第23条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書等を交付するときは、必要最小限の範囲の者に、必要最小限の部数を交付するものとする。
2 会議又は教育等の席上で防衛秘密の文書等を交付した場合は、やむを得ない場合を除き、会議又は教育等の終了後直ちに回収するものとする。
(隊外への持出し)
第24条 防衛秘密に係る文書等は、陸上自衛隊の施設外に持ち出してはならない。やむを得ず持ち出す必要が生じた場合は、その都度理由を明らかにして防衛秘密管理者補の許可を受けるものとする。
2 防衛秘密管理者補は、前項の許可を与える場合は、当該文書等の保管(取扱)責任者を指名し、かつ、携帯方法、保管要領について、秘密保全上必要な措置を命じなければならない。
(運搬の方法)
第25条 訓令第27条第1項の規定により職員が運搬する場合は、防衛秘密管理者補の指名する防衛秘密の取扱いに従事する幹部自衛官等が携行し、1名以上の隊員を努めて同行させる。ただし、同一施設内における運搬は、防衛秘密管理者補が指定する防衛秘密の取扱いの業務に従事する陸曹等に行わせることができる。
2 防衛秘密の物件を防衛秘密管理者補の指示により輸送機関を利用して運搬する場合は、前項により携行者として指定されたものを監視者として同乗させるものとする。ただし、やむを得ない場合は、当該防衛秘密文書等の容器の施錠を確実に行い、努めて輸送機関との間に秘密保全のため必要な措置を講じた後、監視者を省略することができる。
3 前各項の規定により難い場合は、別に示すところによる。
(交付の確認等)
第26条 防衛秘密に係る文書等を交付(貸出しを除く。)する場合は、防衛秘密受領書(別紙第9)を内側の封筒又は包装内に同封し、これにより交付の確認を行うものとする。ただし、隊員が携行する場合は、防衛秘密受領書に代え所定の簿冊等により行うことができる。
2 前項の防衛秘密受領書は、受領した防衛秘密管理者補が所要事項を記載のうえ、速やかに発送元の防衛秘密管理者補に返送しなければならない。
3 防衛秘密の物件の交付(貸出しを除く。)は、陸上自衛隊補給管理規則(陸上自衛隊達第71―5号。以下「補給管理規則」という。)に定める証書類により確認するものとする。
4 やむを得ず会議又は教育の席上で防衛秘密に係る文書又は図画を交付(貸出しを除く。)する場合は、第29条に定める記録を終えた後、当該文書又は図画の配布目録を受領者の属する防衛秘密管理者補あて別送するものとする。
5 前項の配布目録を受領した防衛秘密管理者補は、受領者の携行した防衛秘密に係る文書又は図画を確認し、所定の簿冊に記録するものとする。
6 防衛秘密に係る文書等の合議等は、防衛秘密の取扱いの業務に従事する職員が当該文書等を直接携行して行う。
7 防衛秘密に係る文書等の合議等は、当該文書又は図画を赤色調の容器又は封筒に入れて行わなければならない。ただし、防衛秘密の取扱いに従事する職員が携行して直接行う場合で、防衛秘密管理者補が秘密の保全上支障がないと認めたときは、この限りではない。
(封筒を二重にするときの取扱い)
第27条 訓令第27条の規定により封筒又は包装を二重にして交付又は運搬する場合は、内側の封筒又は包装には、あて先(気付先のあるものについては気付先を含む。)、発送者の所属、職名、封入されている文書等の発簡年月日、発簡番号、登録番号、一連番号、数量等を記入し、防衛秘密の表示をしなければならない。
(伝達時の防衛秘密の保護)
第28条 会議又は教育等で防衛秘密を伝達する場合は、防衛秘密に該当する旨を明らかにし、筆記及び録音を禁止するものとする。やむを得ず筆記又は記録させた場合は、参加者又は被教育者等の階級、氏名等を記録するとともに当該資料を防衛秘密に係る文書等として第30条の規定により保管させ、用済み後は速やかに回収するか、廃棄又は消去させるものとする。また、電気通信の方法による防衛秘密の伝達は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 電信による伝達は、陸上自衛隊通信実施業務規則(陸上自衛隊達第96―13号)に定めるところによる。
(2) 防衛秘密の伝達に、秘匿装置を用いない模写電送を使用してはならない。
第3節 防衛秘密に係る文書等の接受、保管等
(接受又は保管等)
第29条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書等を接受したとき及び防衛秘密に係る原義書を保管するとき(全索引簿に記録されているものを除く。)は、防衛秘密接受保管簿(別紙第10―1)に記録し、保全責任者に交付するものとする。
2 保全責任者は、交付(貸出しを除く。)を受けた防衛秘密に係る文書又は図画を防衛秘密保管簿(別紙第10―2)に記録し、保管の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ関係簿冊によるものとする。
(1) 防衛秘密管理者補が防衛秘密接受保管簿の保管欄を使用させることにより防衛秘密保管簿の備付けが必要でないと認めた場合
(2) 全索引簿で記録、保管する場合
3 防衛秘密に係る物件の接受は、補給管理規則によるものとする。ただし、管理簿及び証書類は別様に作成し、摘要欄等に品目ごと防衛秘密の表示を赤色調の色で注記するものとする。
4 保全責任者は防衛秘密管理者補の承認を受け、防衛秘密に係る文書等の追録・差し替えを行う場合は、防衛秘密追録・差替記録(別紙第11)に定めるところにより行うものとする。
5 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書等について、努めて保管単位、保管容器及び保管場所を限定し、集中的に保管するものとする。
(保管容器及びかぎの保管方法)
第30条 防衛秘密に係る文書等は、3段式以上の文字盤かぎ付き鋼鉄製金庫、特殊書庫、耐火キャビネット又はこれらに準ずる保全上の強度を有する容器の中に保管しなければならない。
2 防衛秘密に係る文書等の形状・性質等の関係で所定の容器に保管することができない場合には、当該文書等に応じた容器と同程度の保全上の強度を持つ施設又は保管庫(以下「保管庫」という。)に保管することができる。この場合、施設の補強又は警戒・監視措置をとるものとする。
3 防衛秘密管理者補は、野外における訓練期間等やむを得ない理由により所定の保管容器に保管することができない場合は、前項に準じた要領で保管させることができる。
4 防衛秘密に係る文書等を保管する容器及び保管庫等での文字盤かぎの組み合わせの変更時期、かぎの保管方法等は「保全に関する達」第26条第5項から第7項までを準用する。
(備付簿冊等)
第31条 防衛秘密管理者補及び保全責任者の備え付ける簿冊等(以下「備付簿冊等」という。)は、次の各号に掲げる用紙に表紙及び裏表紙を付けて編てつし、当該各用紙の名称を使用するものとし、その保存期間はそれぞれ次の各号のとおりとする。なお、庁秘用の備付簿冊とは別にするものとする。
(1) 防衛秘密登録簿 5年
(2) 防衛秘密接受保管簿 10年
(3) 防衛秘密保管簿 5年
(4) 防衛秘密点検簿 1年
(5) 防衛秘密貸出簿 1年
(6) 防衛秘密廃棄簿 5年
(7) 防衛秘密受領書 5年
2 備付簿冊等については「注意」とし、防衛秘密に指定された事項が含まれる件名を記載した場合には、防衛秘密の表示を行い防衛秘密に係る文書等として管理する。
3 保存期間は、当該備付簿冊等に記載された最終月日(第1項第1号から第3号までに掲げる備付簿冊等については当該備付簿冊等に記載された文書又は図画が廃棄又は転記された月日)の属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。
4 備付簿冊等の転記は、防衛秘密管理者補の職務上の上級者の指示又は許可により行うことができる。ただし、防衛秘密管理者補の職務上の上級者が遠隔地に所在する場合は、防衛秘密管理者補が転記することができる。転記した場合は、次の定期秘密保全検査時に確認を受けるものとする。
5 同一備付簿冊等により、2箇年以上にわたり整理保管する場合は、暦年ごと別葉に区分して行うとともに、第1項及び第3項の保存期間満了後、当該区分ごとに廃棄するものとし、備付簿冊等を防衛秘密に係る文書等に指定した場合は、追録・差し替え記録用紙に記録し、保管状況を明確にしておくものとする。
6 第3条第7号から第9号に掲げる部隊等にあっては、当該防衛秘密管理者補が備付簿冊等を各別に作成することが取扱上適当でないと認める場合は、各備付簿冊等を統合し、防衛秘密保全台帳として整理保管することができる。
第4節 点検、検査等
(定期秘密保全検査)
第32条 防衛秘密管理者補の職務上の上級者は、毎年2回(6月及び12月を基準)当該防衛秘密管理者補の所掌に係る防衛秘密の保全状況について検査しなければならない。ただし、やむを得ないときは、防衛秘密管理者補又は他の者に命じて検査を実施させることができる。
2 陸上幕僚長が長官直轄部隊に対し前項の検査を行う場合は、それぞれ当該検査月のおおむね1箇月前に被検査部隊にその旨指示する。ただし、被検査部隊以外の長官直轄部隊は、当該部隊の長が検査を実施するものとする。
(定期秘密保全検査結果報告)
第33条 方面総監及び長官直轄部隊等の長は、指揮下の部隊等における年2回の防衛秘密の定期秘密保全検査の結果を「保全に関する達」第48条に規定する庁秘の定期秘密保全検査の結果とあわせ陸上幕僚長に報告するものとする。
2 前項の報告様式は別紙第12のとおりとする。
(臨時秘密保全検査)
第34条 部隊等の長は、指揮下の部隊等について必要があると認めるときは、臨時に防衛秘密の保全状況について検査を行うものとする。
(引継検査)
第35条 防衛秘密管理者補は、保全責任者が交代する場合は、引継ぎのための検査を実施し、防衛秘密引継証明記録(別紙第13)に記入押印して責任を明らかにするものとする。
(作成及び保管状況等の点検)
第36条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書等の作成、保管及び廃棄等の状況並びにこれらに関する施設、設備の保全状況について随時点検を行うものとする。
2 保全責任者は、自ら保管中の(貸出し中のものを含む。)の防衛秘密に係る文書等について、その保管状況を毎月1回以上点検し、防衛秘密点検簿(別紙第14)に防衛秘密管理者補の認印を受けるものとする。
3 防衛秘密に係る文書等を保管している者は、その保管容器又は書庫等及びこれらのかぎについて、毎日異常の有無を点検しなければならない。
第5節 防衛秘密に係る文書等の廃棄等
(廃棄)
第37条 防衛秘密管理者補が防衛秘密に係る文書等を廃棄する場合に立会者を指定する場合は、当該文書等の保全責任者又は同補助者以外の防衛秘密の取扱いの業務に従事する幹部自衛官等を指定するものとする。この場合、訓令第41条第2項により承認を得て防衛秘密に係る物件を廃棄する場合は、立会者を2名指定するものとする。ただし、やむを得ない場合は防衛秘密の取扱いの業務に従事する陸曹等を指定できる。
2 指定された立会者は、廃棄前に件名、枚数、防衛秘密の表示の有無の点検を確実に実施するとともに廃棄状況を確認するものとする。
3 防衛秘密の文書等を廃棄する場合の要領は、次の各号に定めるところによる。
(1) 関係の簿冊に廃棄の理由又は根拠を記入し、防衛秘密管理者補の承認を受ける。
(2) 登録番号、一連番号、発簡番号及び発簡年月日等、当該文書又は図画を確認し得る部分(以下「廃棄証拠残片」という。)を切り取り、残余は原則として細断又は焼却により処理する。
4 廃棄後、廃棄実施者及び立会者(訓令第42条第3項の緊急廃棄の場合で立会者がいない場合を除く。)はともに押印し、防衛秘密管理者補に報告するとともに、防衛秘密管理者補の証明印を受けるものとする。
5 防衛秘密に係る物件を消耗等(不発弾として認定された場合を含む。)した場合は、前4項の要領に準じて措置するものとする。
6 廃棄証拠残片は、廃棄事実を証明するため、廃棄を実施した保全責任者が次の定期秘密保全検査時まで一括保管するものとする。
(緊急措置)
第38条 防衛秘密管理者補は、緊急時における防衛秘密に係る文書等の持ち出し順位、携行区分、引継及び緊急廃棄等について、あらかじめ定めておかなければならない。
2 訓令第42条第4項の規定により保存期間の満了する前の文書又は図画を廃棄する場合は、登録番号、一連番号、条件及び保存期間満了前に廃棄が必要な理由を付記し、当該防衛秘密管理者補が順序を経て、陸上幕僚長に申請する。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、廃棄後直ちに陸上幕僚長に報告するものとする。
附 則
1 この達は、平成14年11月1日から施行する。 2 この達施行の際、現に保有している「保全に関する達」の別紙に規定する各様式の用紙類を、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則(平成15年3月26日陸上自衛隊達第41―6―1号)
この達は、平成15年3月27日から施行する。ただし、転記及び廃棄に係る改正規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日陸上自衛隊達第41―6―2号)
この達は、平成16年3月29日から施行する。
附 則(平成18年3月24日陸上自衛隊達第122―203号)
この達は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第1条の第5条及び第19条、第2条の第3条及び第12条、第3条の第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。