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第1条 この訓令は、陸上自衛隊情報保全隊(以下「情報保全隊」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報保全業務 秘密保全、隊員保全、組織・行動等の保全及び施設・装備品等の保全並びにこれらに関連する業務をいう。

(2) 施設等機関等 防衛庁本庁内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、情報本部、技術研究本部、契約本部及び防衛施設庁をいう。

(情報保全隊の任務)

第3条 情報保全隊は、陸上幕僚監部、陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関並びに別に定めるところにより支援する施設等機関等の情報保全業務のために必要な資料及び情報の収集整理及び配布を行うことを任務とする。

(情報保全隊の組織)

第4条 情報保全隊は、情報保全隊本部及び本部付情報保全隊並びに方面情報保全隊からなる。

(情報保全隊長)

第5条 情報保全隊の長は、情報保全隊長とし、陸将補をもって充てる。

2 情報保全隊長は、防衛庁長官(以下「長官」という。)の指揮監督を受け、情報保全隊の隊務を統括する。

3 情報保全隊長は、情報保全隊本部の事務を掌理する。

(副隊長)

第6条 情報保全隊に、副隊長1人を置く。

2 副隊長は、情報保全隊長の命を受け、情報保全隊本部の部内の事務を整理するとともに、情報保全隊の隊務につき情報保全隊長を助け、情報保全隊長に事故があるとき、又は情報保全隊長が欠けたときは、情報保全隊長の職務を行う。

(情報保全隊本部の科)

第7条 情報保全隊本部に、次の4科を置く。

総務科

運用科

情報科

保管科

(総務科)

第8条 総務科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 福利厚生及び健康管理に関すること。

(5) 物品に関すること(整備に関することを除く。)。

(6) 施設の維持管理に関すること。

(7) 他の科の所掌に属しない事項に関すること。

(運用科)

第9条 運用科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報保全隊の運用に関すること。

(2) 教育訓練に関すること。

(3) 秘密の保全に関すること。

(4) 業務の遂行に必要な研究に関すること。

(情報科)

第10条 情報科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報収集の計画に関すること。

(2) 資料及び情報の分析及び配布に関すること。

(保管科)

第11条 保管科においては、資料及び情報の保管及び整理に関する事務をつかさどる。

(科長)

第12条 科に、科長を置く。

2 科長は、情報保全隊長の命を受け、科務を掌理する。

(本部付情報保全隊長)

第13条 本部付情報保全隊の長は、本部付情報保全隊長とし、2等陸佐をもって充てる。

2 本部付情報保全隊長は、情報保全隊長の指揮監督を受け、本部付情報保全隊の隊務を統括する。

(方面情報保全隊長)

第14条 方面情報保全隊の長は、方面情報保全隊長とし、1等陸佐をもって充てる。

2 方面情報保全隊長は、情報保全隊長の指揮監督を受け、方面情報保全隊の隊務を統括する。

(副隊長)

第15条 方面情報保全隊に、副隊長1人を置く。

2 副隊長は、方面情報保全隊の隊務につき方面情報保全隊長を助け、方面情報保全隊長に事故があるとき、又は方面情報保全隊長が欠けたときは、方面情報保全隊長の職務を行う。

(情報保全派遣隊)

第16条 陸上幕僚長は、長官の承認を得て、方面情報保全隊の隊務を分担させるため、情報保全派遣隊を駐屯地若しくは分屯地又は施設等機関等の所在地に配置することができる。

(業務担当区域及び業務担当区域の特例)

第17条 第3条に規定する任務に基づき本部付情報保全隊及び方面情報保全隊が担当する区域は、別表のとおりとする。ただし、本部付情報保全隊及び方面情報保全隊にあっては、情報保全隊長が特に命ずる情報保全業務を行う場合において必要があるときは、他の方面情報保全隊の業務担当区域においても情報保全業務を行うことができる。

(集中運用)

第18条 情報保全隊長は、必要に応じ、本部付情報保全隊及び方面情報保全隊の全部又は一部を集中して運用することができる。

(要請及び通知)

第19条 情報保全隊長及び本部付情報保全隊長並びに方面情報保全隊長(以下「情報保全隊長等」という。)は、陸上幕僚長の監督を受ける部隊若しくは機関又は別に定めるところにより支援する施設等機関等(以下「関係部隊等」という。)の長(防衛庁本庁内部部局にあっては官房長又は局長をいう。以下同じ。)から情報保全業務に係る要請があったときは、当該要請に係る必要な業務を行い、その結果を関係部隊等の長に通知するものとする。

(業務支援)

第20条 情報保全隊長等は、隊務の遂行に関し、必要な支援を関係部隊等の長に求めることができる。

2 前項の規定による支援を求められた関係部隊等の長は、当該関係部隊等の業務の遂行に支障のある場合を除き、できる限り必要な支援を行わなければならない。

(他自衛隊との連絡調整)

第21条 情報保全隊長等は、情報保全業務の実施について、海上自衛隊及び航空自衛隊の情報保全業務担当部門と緊密に連絡調整し、必要に応じて協議を行うものとする。

(委任規定)

第22条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、陸上幕僚長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年3月27日から施行する。

2 中央調査隊及び方面調査隊の組織及び運用に関する訓令(昭和48年陸上自衛隊訓令第62号)は、廃止する。

(陸上幕僚監部の内部組織に関する訓令の一部改正)

3 陸上幕僚監部の内部組織に関する訓令(昭和53年陸上自衛隊訓令第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附 則(平成18年3月27日防衛庁訓令第12号抄)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

別表

本部付情報保全隊及び方面情報保全隊の業務担当区域